妻が65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給したら夫の加給年金は停止ですか?
妻の厚生年金加入期間が20年以上でなければ、夫の加給年金は支給停止になりません。
妻(昭和36年12月生まれ)は厚生年金期間18年で共済年金期間が2年です。
やはり、特別支給の老齢厚生年金を受給したら夫の加給年金は停止ですか?
いいえ、支給停止になりません。
昭和36年12月生まれの女性の場合、厚生年金は62歳から支給が開始されますが、共済年金は65歳からです。62歳の時点では厚生年金18年分のため、20年以上に該当しません。
妻(昭和37年2月生まれ)は在職中(厚生年金加入)で62歳になり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始時に厚生年金期間が19年です。63歳になり厚生年金期間が20年になると夫の加給年金は停止ですか?
継続して在職していれば支給停止になりません。
20年以上の加入期間がある厚生年金の受給権が発生すると支給停止になる仕組みであり、在職していれば、63歳になっても64歳になっても、支給額は62歳に決定した加入期間19年の厚生年金だからです。
このように、在職中であれば、厚生年金の加入期間が20年を超えても65歳までは改定されず、加給年金は支給されます。
ただし、65歳前に退職して年金額が加算され、20年以上の厚生年金を受給すると夫の加給年金は停止になります。
夫は66歳で加給年金を受給中です。妻(昭和37年3月生まれ)が62歳になり、20年以上の特別支給の老齢厚生年金受給権が発生しましたが、妻は請求手続きをしませんでした。夫の加給年金は停止にならず、今も支給されています。
どうなりますか?
妻が自分の年金の請求手続きをしなければ、夫の加給年金は支給され続けてしまいます。そのため、妻が遅れて請求手続きをすると62歳に遡って(夫の加給年金)過払い分を返納しなければなりません。例えば、3年分の過払い金は約120万円になります。ただし、妻の特別支給の老齢厚生年金も受給権が発生した時点に遡って一括で支給されます。
妻は65歳時点で厚生年金期間が20年ありませんでした。65歳以降も厚生年金に加入して令和6年4月に20年になります。妻は67歳、夫は62歳です。
妻は加給年金を受給できますか?
生計維持、年収等の要件を満たせば、妻は夫が65歳に達するまで受給できます。ただし、支給が開始されるのは20年以上の年金額が改定されたときです。
65歳以上70歳未満で毎年9月1日において在職中のとき、在職時定時改定といい、10月分から年金額が改定されます。