茨城県ひたちなか市の社労士が年金や労務管理をサポートします

老齢年金

年金加入記録の確認、繰上げ・繰下げ請求の比較検討など老齢年金に関するサポートを行います

老齢年金について

1.老齢基礎年金額(年額)

昭和31年4月2日以降生まれの方

令和5年度令和6年度令和7年度
795,000円816,000円831,700円

昭和31年4月2日以前生まれの方

令和5年度令和6年度令和7年度
792,600円813,700円829,300円

2.国民年金保険料(月額)

国民年金保険料

令和5年度令和6年度令和7年度
16,520円16,980円17,510円

付加年金保険料

令和5年度令和6年度令和7年度
400円400円400円

3.在職老齢年金の支給停止調整額

在職老齢年金の支給停止調整額

令和5年度令和6年度令和7年度
480,000円500,000円510,000円

4.老齢厚生年金加算分の加給年金受給要件

  • 厚生年金と共済年金等の加入期間が合わせて20年以上の被保険者(※15~19年の特例あり)
  • 65歳(定額部分発生)時点に、生計を維持する65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日(3月31日)までの子供がいること
  • 対象である配偶者もしくは子の年収が850万円もしくは所得が655.5万円未満
  • 配偶者が20年以上の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権を持つとき、障害年金を受け取るあいだ加給年金の支給は停止となる
老齢基礎年金、老齢厚生年金および特別支給老齢年金の受給開始年齢

5.老齢厚生年金加算分の加給年金支給事例

Q1
妻が65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給すると、夫の加給年金は停止されますか?

A1
妻の厚生年金加入期間によります。
◆20年(240月)以上の場合、夫の加給年金は支給停止になる。
◆19年(239月)以内の場合、夫の加給年金は支給停止にならない。
Q2
厚生年金期間が18年で共済年金期間が2年の妻(昭和37年12月生まれ)が特別支給の老齢厚生年金を受給すると、夫の加給年金は停止されますか?

A2
いいえ、支給停止になりません。
昭和37年12月生まれの女性の厚生年金は63歳から支給が開始されますが、共済年金は65歳からです。63歳の時点では厚生年金18年分のため、20年以上に該当しません。
Q3
妻(昭和37年5月生まれ)は在職中(厚生年金加入)で63歳になり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始時に厚生年金期間が19年です。妻が64歳になり厚生年金期間が20年になると、夫の加給年金は停止されますか?

A3
継続して在職していれば支給停止になりません。
20年以上の加入期間がある厚生年金の受給権が発生すると支給停止になる仕組みであり、在職していれば、64歳になっても支給額は63歳に決定した加入期間19年の厚生年金だからです。
このように、在職中であれば厚生年金の加入期間が20年を超えても65歳までは改定されず、加給年金は支給されます。
ただし、65歳前に退職して年金額が加算され、20年以上の厚生年金を受給すると夫の加給年金は停止されます。
Q4
66歳の夫は加給年金を受給中です。妻(昭和38年3月生まれ)が63歳になり、20年以上の特別支給の老齢厚生年金受給権が発生しましたが、請求手続きをしませんでした。夫の加給年金は停止にならず、今も支給されています。どうなりますか?

A4
妻が自分の年金の請求手続きをしなければ、夫の加給年金は支給され続けます。そのため、妻が遅れて請求手続きをすると63歳に遡って(夫の加給年金)過払い分を返納しなければなりません。
たとえば、2年分の過払い金は約80万円になりますが、妻の特別支給の老齢厚生年金も受給権が発生した時点に遡って一括で支給されます。
Q5
妻は65歳時点で厚生年金期間が20年ありませんでした。65歳以降も厚生年金に加入し令和6年4月に20年になります。妻は67歳、夫は62歳。妻は加給年金を受給できますか?

A5
生計維持や年収等の要件を満たせれば、妻は夫が65歳に達するまで加給年金を受給できます。
ただし、支給が開始されるのは20年以上の年金額が改定されたときです。65歳以上70歳未満で毎年9月1日において在職中のとき、在職時定時改定といい、10月分から年金額が改定されます。
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