社労士が障害年金、遺族年金の相談および請求手続きを代行します
和智社会保険労務士事務所
|茨城県ひたちなか市
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老齢年金について
老齢基礎年金受給額(年額)
国民年金保険料(月額)
在職老齢年金の支給停止調整額
老齢厚生年金加算分の加給年金受給要件
老齢厚生年金加算分の加給年金が支給される場合
妻が65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給すると、夫の加給年金は停止されますか?
厚生年金期間が18年で共済年金期間が2年の妻(昭和37年12月生まれ)が特別支給の老齢厚生年金を受給すると、夫の加給年金は停止されますか?
妻(昭和37年5月生まれ)は在職中(厚生年金加入)で63歳になり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始時に厚生年金期間が19年です。妻が64歳になり厚生年金期間が20年になると、夫の加給年金は停止されますか?
66歳の夫は加給年金を受給中です。妻(昭和38年3月生まれ)が63歳になり、20年以上の特別支給の老齢厚生年金受給権が発生しましたが、請求手続きをしませんでした。夫の加給年金は停止にならず、今も支給されています。どうなりますか?
妻は65歳時点で厚生年金期間が20年ありませんでした。65歳以降も厚生年金に加入し令和7年4月に20年になります。妻は67歳、夫は62歳。妻は加給年金を受給できますか?
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