年金は死亡した月まで受け取ることができますが、支給は後払い(次の最初の偶数月が支払月)のため死亡月分の未払いが発生します。その未払い分の年金を「未支給年金」といい、生計が同一の親族は請求することができます。
通常、年金は受給権発生月の最初の偶数月の15日に支払われ、たとえば、2・3月分は4月15日、5・6月分は6月15日に支給されます。
例)年金受給権者が5月20日に死亡したとき
4月分と5月分の年金は、本人へ支払うことができないため未支給年金となります。そのため、生計同一の親族が未支給年金を請求することになります。
なお、年金額は日割りで計算しません。5月20日に亡くなっても4月分と5月分の2か月分が支払われます。請求後、請求者の銀行口座へ振込みされるまで3か月程度かかります。
たとえば、死亡時に子が音信不通で別居状態であり、孫が同居していた場合、請求者は孫になります。