通常、年金は死亡した月まで受け取ることができますが、後払い(次の最初の偶数月が支払月)のため死亡月分の未払いが発生します。その未払い分の年金を未支給年金といい、生計が同一の親族は請求することができます。
例えば、4月に死亡した時4月まで年金を受給する権利があります。通常であれば6月に支払われますが、その時には支払う相手が存在しないため未支給年金となります。
請求者は、年金受給者の死亡当時に生計が同一であることが必要です。
<平成26年3月まで>1親等 | 子の配偶者、配偶者の父母 |
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2親等 | 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母 |
3親等 | おじ・おば、甥・姪、おじ・おばの配偶者、甥・姪の配偶者など |
順位は上位でも死亡当時に生計同一であることが必要です。
例えば、死亡時に子が音信不通で別居状態であり、孫が同居していた場合、請求者は孫になります。