未支給年金に相続税や所得税がかかりますか?
50万円を超えていなければ課税対象にはなりません。
なぜなら、未支給年金は相続財産ではなく税法上は一時所得であり、50万円の控除があるからです。ただし、50万円を超えた分は課税対象となり確定申告が必要です。下記に確定申告が必要な場合を記します。
すでに夫が死亡している女性が亡くなりました。死亡当時、その女性と同居していたのは配偶者の連れ子であり、死亡した女性→夫→前妻→子という繋がりになります。夫の前妻の子は未支給年金を請求できるのでしょうか?
未支給年金の受給要件である生計同一とは同居でなければダメですか?
別居の場合「生計同一関係に関する申立書」に経済的援助や音信・訪問について記入して申立てをします。その内容について第三者に証明してもらうことができれば、生計同一が認められ、受給することができます。
死亡した方と生計を同一にする人がいない場合、請求できません。
A3(Q3の回答)の中にある「第三者」とはどういう人のことですか?
まず、死亡した方からみても請求者からみても三親等内の親族ではない方です。入所していた施設や近所の方などに証明してもらうことが多いようですが、友人、知人で問題ありません。