国民年金の障害等級は1級・2級,厚生年金の障害等級は1級・2級・3級・障害手当金が規定されている。 簡単にその目安を記します。
障害年金の請求手続きには,通常請求と遡及請求があります。遡及請求は本来の時期(障害認定日から1年以内)を逃したときに、過去にさかのぼって請求することです。