茨城県ひたちなか市の社労士が年金や労務管理をサポートします

遺族年金

納付要件や受給見込み額の確認、提出代行など遺族年金に関する一連のサポートを行います

遺族年金について

1.遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金の場合

厚生年金の被保険者または被保険者であった人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた妻・夫など、一定の遺族に支給されます。

  • 厚生年金被保険者中の死亡
  • 厚生年金被保険者中に初診日がある傷病で、退職後に初診日から5年以内に死亡
  • 障害厚生年金1級・2級を受けているときの死亡
  • 障害厚生年金3級を受けている人がその障害が原因で死亡した場合は、亡くなる時点で1級もしくは2級に該当していたものとして支給される
  • 老齢厚生年金を受けている人または受給資格期間のある人の死亡(※1)
(※1)
平成29年8月の法改正で老齢年金の受給資格は加入期間300月(25年)以上から120月(10年)以上になりました。
ただし、遺族年金についての法改正はありません。死亡した人の加入期間300月(25年)が必要です。

2.遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金の場合

国民年金・厚生年金・共済年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合、その人の配偶者(夫もしくは妻)またはに支給されます。

遺族基礎年金の受給要件にある子とは

  • 高校生以下の子を対象とする(亡くなった人に生計を維持されていた遺族の所得を保証するための年金であるため)
  • 「子のある夫または妻」または「子」に支給され、「子のない夫または妻」については支給されない
  • 子が18歳に到達した年度末(3月31日)まで支給される
  • 子が障害年金の2級以上の等級のときは20歳まで支給される

3.内縁関係で遺族年金は受け取れるか?

戸籍上の夫婦でなくても生計維持関係が認められれば、遺族厚生年金が受給できます。

内縁関係(事実婚)の認定ポイント

  • 健康保険の被扶養者になっている
  • 勤務先の給与計算上,扶養手当の対象となっている
  • 葬儀の喪主になっている,または葬儀費用を負担している
  • 二人の氏名が併記された郵便物はあるか(郵便局の消印が押印されている)
  • 生命保険の受取人になる
  • 同居している場合,住民票が未届けの妻になっている
  • 生活費を渡すのは現金でなく金融機関を利用して履歴を残す
  • ほかにも第三者の証明などが状況によって必要となる場合がある。
  • 第三者とは病院長,施設長,民生委員,隣人等である。
  • 民法上の三親等内の親族は含まない。
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