国民年金・厚生年金・共済年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合、その人の配偶者(夫・妻)または子に支給されます。遺族厚生年金を受給できる遺族は、妻・夫・子・孫・父母・祖父母と範囲が広いですが、遺族基礎年金の場合は、妻・夫・子のみです。
戸籍上の夫婦でなくても生計維持関係が認められれば、遺族厚生年金が受給できます。