遺族厚生年金の場合
厚生年金の被保険者または被保険者であった人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた妻・夫など、一定の遺族に支給されます。
- 厚生年金被保険者中の死亡
- 厚生年金被保険者中に初診日がある傷病で、退職後に初診日から5年以内に死亡
- 障害厚生年金1級・2級を受けているときの死亡
- 障害厚生年金3級を受けている人がその障害が原因で死亡した場合は、亡くなる時点で1級もしくは2級に該当していたものとして支給される
- 老齢厚生年金を受けている人または受給資格期間のある人の死亡(※1)
(※1)
平成29年8月の法改正で老齢年金の受給資格は加入期間300月(25年)以上から120月(10年)以上になりました。
ただし、遺族年金についての法改正はありません。死亡した人の加入期間300月(25年)が必要です。