日本年金機構に手続きをして受け取った未支給年金には、相続税とか所得税がかかりますか?
未支給年金は相続財産ではありません。税法上は一時所得となり50万円の控除があり、50万円を超えていなければ課税対象にはなりません。未支給年金以外に一時所得があり、合算すると50万円を上回る所得がある場合や未請求の年金があるとき、新たな加入記録が見つかり過去分の差額が発生したとき、何百万円となることもあり、そのようなケースでは確定申告が必要です。
すでに夫が死亡している女性が亡くなりました。死亡時、その女性と同居していたのは、配偶者の連れ子です。(死亡した女性)→(夫)→(前妻)→(子)という繋がりになります。夫の前妻の子は未支給年金を請求できるのでしょうか?
その他の三親等内の親族にあたり、同居なので生計同一となるため請求できます。下記に未支給年金が請求できる親族を図に示します。