初診日から1年6か月が経過した障害認定日における診断書を取得し、その日から1年以内に請求します。障害認定日の翌月から受給できます。
初診日から1年6か月が経過した障害認定日から1年以上経過した後に、診断書を取得し、障害認定日にさかのぼって請求します。障害認定日の翌月から5年分を限度として受給できます。診断書は、障害認定日の診断書と現在の診断書の2枚が必要になります。
障害認定日の時点では症状が軽く障害等級に該当しなくても、その後に症状が重くなったときに請求する方法です。ただし、65歳の誕生日の前々日までに現在の診断書を取得し、提出しなければなりません。障害年金請求日の翌月から受給できますが、過去にさかのぼっての受給はできません。